第30類 項 30.01
臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3001.20-000 | 腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3001.90-010 | 臓器療法用の腺その他の器官及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用の…/その他のもの/せんそ及び移植用の骨、器官その他の人体組織 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3001.90-020 | 臓器療法用の腺その他の器官及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用の…/その他のもの/ヘパリン及びその塩 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 3001.90-090 | 臓器療法用の腺その他の器官及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用の…/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。