第29類 項 29.40

糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29.37項から第29.39項までの物品を除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2940.00-010 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩 6.4% 6% 20/22協定
2940.00-090 糖類並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩…/その他のもの 12.8% 6.5% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。