第29類 項 29.32

複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)

16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2932.11-000 非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物/テトラヒドロフラン 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.12-000 非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物/2-フルアルデヒド(フルフラール) 無税 (無税) 21/22協定
2932.13-000 非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物/フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール 4.6% 3.1% 19/22協定
2932.14-000 非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物/スクラロース 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.19-000 非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物/その他のもの 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.20-010 ラクトン/クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン 5.3% 4.4% 21/22協定
2932.20-020 ラクトン/サントニン 無税 (無税) 21/22協定
2932.20-030 ラクトン/クリスタルバイオレットラクトン 無税 (3.1%) 19/22協定
2932.20-090 ラクトン/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定
2932.91-000 複素環式化合物/その他のもの/イソサフロール 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.92-000 複素環式化合物/その他のもの/1-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)プロパン-2-オン 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.93-000 複素環式化合物/その他のもの/ピペロナール 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.94-000 複素環式化合物/その他のもの/サフロール 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.95-000 複素環式化合物/その他のもの/テトラヒドロカンナビノール(全ての異性体を含む。) 4.6% 3.1% 21/22協定
2932.96-000 複素環式化合物/その他のもの/カルボフラン(ISO) 4.6% 3.1% 19/22協定
2932.99-000 複素環式化合物/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。