第29類 項 29.23

第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2923.10-000 コリン及びその塩 4.6% 3.9% 21/22協定
2923.20-000 レシチンその他のホスホアミノリピド 6.4% 6% 21/22協定
2923.30-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム 4.6% 3.9% 19/22協定
2923.40-000 ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム 4.6% 3.9% 19/22協定
2923.90-100 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリ…/その他のもの/水酸化トリメチルアダマンチルアンモニウム(ADAH)及び水酸化テトラエチルアンモ… 無税 (3.9%) 19/22協定
2923.90-200 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリ…/その他のもの/シクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウム=ブロミド及びシクロヘキシル(エ… 無税 (3.9%) 19/22協定
2923.90-900 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリ…/その他のもの 4.6% 3.9% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。