第29類 項 29.15

飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

22品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2915.11-000 ぎ酸並びにその塩及びエステル/ぎ酸 6.4% 4.3% 21/22協定
2915.12-000 ぎ酸並びにその塩及びエステル/ぎ酸の塩 6.4% 4.3% 21/22協定
2915.13-000 ぎ酸並びにその塩及びエステル/ぎ酸のエステル 6.4% 4.3% 21/22協定
2915.21-000 酢酸及びその塩並びに無水酢酸/酢酸 3% 2% 19/22協定
2915.24-000 酢酸及びその塩並びに無水酢酸/無水酢酸 6.4% 4.3% 21/22協定
2915.29-010 酢酸及びその塩並びに無水酢酸/その他のもの/酢酸ナトリウム 4.6% 3.9% 21/22協定
2915.29-090 酢酸及びその塩並びに無水酢酸/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2915.31-000 酢酸のエステル/酢酸エチル 5.6% 3.7% 19/22協定
2915.32-000 酢酸のエステル/酢酸ビニル 5.6% 3.7% 19/22協定
2915.33-000 酢酸のエステル/酢酸ノルマル-ブチル 5.6% 3.7% 19/22協定
2915.36-000 酢酸のエステル/酢酸ジノセブ(ISO) 4.6% 3.9% 21/22協定
2915.39-100 酢酸のエステル/その他のもの/酢酸イソブチル 5.6% 3.7% 21/22協定
2915.39-900 酢酸のエステル/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2915.40-000 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル 6.4% 4.3% 21/22協定
2915.50-000 プロピオン酸並びにその塩及びエステル 6.4% 4.3% 21/22協定
2915.60-000 ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエステル 6.4% 4.3% 21/22協定
2915.70-010 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル/ステアリン酸 3.9% 3.3% 21/22協定
2915.70-020 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2915.90-011 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並…/その他のもの/カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸…/カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸 4.6% 3.9% 21/22協定
2915.90-019 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並…/その他のもの/カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸…/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2915.90-091 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並…/その他のもの/ペルフルオロオクタン酸及びその塩 6.4% 4.3% 19/22協定
2915.90-099 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並…/その他のもの 6.4% 4.3% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。