第29類 項 29.14

ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

18品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2914.11-000 非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)/アセトン 3.9% (3.9%) 21/22協定
2914.12-000 非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)/ブタノン(メチルエチルケトン) 4.6% 3.9% 19/22協定
2914.13-000 非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)/4-メチルペンタン-2-オン(メチルイソブチルケトン) 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.19-000 非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.22-000 飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有…/シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン 4.6% 3.9% 19/22協定
2914.23-000 飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有…/イオノン及びメチルイオノン 5.3% 4.4% 21/22協定
2914.29-011 飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有…/その他のもの/しよう脳/融点が175度未満のもの 無税 (無税) 21/22協定
2914.29-019 飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有…/その他のもの/しよう脳/その他のもの 6.6% 5.4% 21/22協定
2914.29-090 飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有…/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.31-000 芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)/フェニルアセトン(フェニルプロパン-2-オン) 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.39-000 芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)/その他のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
2914.40-000 ケトンアルコール及びケトンアルデヒド 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.50-000 ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.61-000 キノン/アントラキノン 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.62-000 キノン/コエンザイムQ10(ユビデカレノン(INN))(※) 4.6% 無税 21/22協定
2914.69-000 キノン/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.71-000 ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体/クロルデコン(ISO) 4.6% 3.9% 21/22協定
2914.79-000 ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。