第29類 項 29.06

環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2906.11-000 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこ…/メントール 22.4%又は720円/kgのうちいずれか高い税率 5.5% 18/22協定
2906.12-000 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこ…/シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール 4.6% 3.9% 21/22協定
2906.13-000 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこ…/ステロール及びイノシトール 無税 (無税) 21/22協定
2906.19-100 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこ…/その他のもの/ボルネオール及びテルピネオール 5.3% 4.4% 21/22協定
2906.19-200 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこ…/その他のもの/1,4-シクロヘキサンジメタノール 無税 (3.9%) 21/22協定
2906.19-900 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこ…/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2906.21-000 芳香族アルコール及びその誘導体/ベンジルアルコール 5.3% 4.4% 21/22協定
2906.29-000 芳香族アルコール及びその誘導体/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。