第28類 項 28.50
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。)
1品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2850.00-000 | 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物 | 3.9% | 3.3% | 19/22協定 |
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