第28類 項 28.45

同位元素(第28.44項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2845.10-000 重水(酸化重水素) 無税 (無税) 21/22協定
2845.20-000 ほう素10を濃縮したほう素及びその化合物 無税 (無税) 21/22協定
2845.30-000 リチウム6を濃縮したリチウム及びその化合物 無税 (無税) 21/22協定
2845.40-000 ヘリウム3 無税 (無税) 21/22協定
2845.90-000 同位元素及びその無機又は有機の化合物/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。