第28類 項 28.42

その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2842.10-000 けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)… 3.8% 2.6% 19/22協定
2842.90-000 その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩/その他のもの 3.9% 3.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。