第28類 項 28.36

炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2836.20-100 炭酸二ナトリウム/ソーダ灰 1.68円/kg 5.5% 18/22協定
2836.20-200 炭酸二ナトリウム/その他のもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2836.30-000 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) 4.6% 3.9% 21/22協定
2836.40-010 カリウムの炭酸塩/炭酸二カリウム 4.6% 3.9% 21/22協定
2836.40-090 カリウムの炭酸塩/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2836.50-000 炭酸カルシウム 3.9% 3.3% 21/22協定
2836.60-000 炭酸バリウム 4.6% 3.9% 21/22協定
2836.91-000 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミ…/その他のもの/リチウムの炭酸塩 無税 (無税) 21/22協定
2836.92-000 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミ…/その他のもの/炭酸ストロンチウム 3.9% 3.3% 21/22協定
2836.99-000 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミ…/その他のもの 3.9% 3.3% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。