第28類 項 28.34

亜硝酸塩及び硝酸塩

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2834.10-000 亜硝酸塩 3.9% 3.3% 20/22協定
2834.21-000 硝酸塩/カリウムのもの 4.6% 3.9% 20/22協定
2834.29-100 硝酸塩/その他のもの/硝酸カルシウム及び硝酸バリウム/硝酸カルシウム 無税 (無税) 21/22協定
2834.29-200 硝酸塩/その他のもの/硝酸カルシウム及び硝酸バリウム/硝酸バリウム 無税 (3.9%) 21/22協定
2834.29-300 硝酸塩/その他のもの 3.9% 3.3% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。