第28類 項 28.33

硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2833.11-000 ナトリウムの硫酸塩/硫酸二ナトリウム 3.9% 3.3% 19/22協定
2833.19-000 ナトリウムの硫酸塩/その他のもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2833.21-000 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩/その他の硫酸塩/マグネシウムのもの 無税 (無税) 21/22協定
2833.22-000 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩/その他の硫酸塩/アルミニウムのもの 無税 (無税) 21/22協定
2833.24-000 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩/その他の硫酸塩/ニッケルのもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2833.25-000 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩/その他の硫酸塩/銅のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2833.27-000 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩/その他の硫酸塩/バリウムのもの 4.6% 3.9% 18/22協定
2833.29-100 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩/その他の硫酸塩/その他のもの/亜鉛のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
2833.29-900 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩/その他の硫酸塩/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2833.30-000 みようばん 無税 (無税) 21/22協定
2833.40-000 ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。