第28類 項 28.32

亜硫酸塩及びチオ硫酸塩

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2832.10-000 ナトリウムの亜硫酸塩 6.6% 5.4% 21/22協定
2832.20-000 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩/その他の亜硫酸塩 6.6% 5.4% 21/22協定
2832.30-000 チオ硫酸塩 6.6% 5.4% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。