第28類 項 28.30

硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2830.10-000 ナトリウムの硫化物 3% 2.5% 21/22協定
2830.90-000 硫化物及び多硫化物/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。