第28類 項 28.29

塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2829.11-000 塩素酸塩/ナトリウムのもの 3.9% 3.3% 19/22協定
2829.19-000 塩素酸塩/その他のもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2829.90-100 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩/その他のもの/臭素酸塩 4.6% 無税 21/22協定
2829.90-900 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。