第28類 項 28.26
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2826.12-000 | ふつ化物/アルミニウムのもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2826.19-010 | ふつ化物/その他のもの/アンモニウム又はナトリウムのもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2826.19-090 | ふつ化物/その他のもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2826.30-000 | ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2826.90-100 | ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩/その他のもの/ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩 | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 2826.90-910 | ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩/その他のもの/フルオロタンタル酸カリウム | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2826.90-990 | ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。