第28類 項 28.26

ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2826.12-000 ふつ化物/アルミニウムのもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2826.19-010 ふつ化物/その他のもの/アンモニウム又はナトリウムのもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2826.19-090 ふつ化物/その他のもの 3.9% 3.3% 21/22協定
2826.30-000 ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) 無税 (無税) 21/22協定
2826.90-100 ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩/その他のもの/ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩 3.9% 3.3% 21/22協定
2826.90-910 ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩/その他のもの/フルオロタンタル酸カリウム 無税 (無税) 21/22協定
2826.90-990 ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。