第28類 項 28.15

水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2815.11-000 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)/固体のもの 6.4% 5.3% 21/22協定
2815.12-000 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)/水溶液のもの(ソーダ液) 6.4% 5.3% 21/22協定
2815.20-000 水酸化カリウム(かせいカリ) 4.6% 3.9% 19/22協定
2815.30-000 ナトリウム又はカリウムの過酸化物 4.6% 3.9% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。