2710.19-179

石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重…/その他のもの/石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の…/重油及び粗油/温度15度における比重が0.9037を超えるもの/その他のもの/粗油

項 27.10:石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油

税関の表での位置(品名の階層)
  1. 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
  2. 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
  3. その他のもの
  4. 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
  5. (3)重油及び粗油
  6. B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの
  7. (b)その他のもの
  8. - その他のもの
  9. -- 粗油
基本税率
249円/kl
WTO協定税率
—
EPA税率が無税
19/22協定

税率は目安です。実際に適用される税率は、原産地(どこの国で作られたか)と、その証明があるかどうかで決まります。

輸入の前に、税関の事前教示制度や税関相談官で確認してください。

主な輸入元ごとの協定税率EPA(経済連携協定)

輸入元使える協定協定の税率
中国 RCEP(中国) 155.63円/kl
韓国 RCEP(韓国) 155.63円/kl
アメリカ 日米貿易協定 協定の税率なし
EU加盟国 EU(日EU経済連携協定) 無税
ベトナム ベトナム(二国間の経済連携協定) 無税
ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) 無税
CPTPP(TPP11) 無税
RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) 無税
タイ タイ(二国間の経済連携協定) 無税
ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) 無税
RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) 無税

協定の税率がない、または協定の税率のほうが高いときは、WTO協定税率などの低いほうが基準になります(下の「税率の決まり方」)。原産地の証明が必要です。

一般の税率

基本税率関税定率法で定める基本の税率249円/kl
暫定税率一時的に基本税率に代わる税率設定なし
WTO協定税率WTO加盟国・地域からの輸入に適用される税率設定なし
特恵税率開発途上国からの輸入(一般特恵)設定なし
特別特恵税率後発開発途上国(LDC)からの輸入無税

すべての経済連携協定(EPA)の税率22協定

シンガポール(二国間の経済連携協定)無税
メキシコ(二国間の経済連携協定)無税
マレーシア(二国間の経済連携協定)無税
チリ(二国間の経済連携協定)無税
タイ(二国間の経済連携協定)無税
インドネシア(二国間の経済連携協定)無税
ブルネイ(二国間の経済連携協定)無税
ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定)無税
フィリピン(二国間の経済連携協定)無税
スイス(二国間の経済連携協定)無税
ベトナム(二国間の経済連携協定)無税
インド(二国間の経済連携協定)無税
ペルー(二国間の経済連携協定)無税
豪州(二国間の経済連携協定)無税
モンゴル(二国間の経済連携協定)無税
CPTPP(TPP11)無税
EU(日EU経済連携協定)無税
英国(日英包括的経済連携協定)無税
RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド)無税
RCEP(中国)155.63円/kl
RCEP(韓国)155.63円/kl
日米貿易協定協定の税率なし

税率の決まり方

税関の説明では、原産地の証明があれば EPA 税率が使えます。そのうえで、EPA 税率・WTO協定税率・暫定税率・基本税率を比べ、条件に合うもののうち低い税率が適用されます(後発開発途上国からの輸入には特別特恵税率)。詳しくは税関の「税率の決まり方」を見てください。

表の「設定なし」「協定の税率なし」は、その制度・協定でこの品目の税率が定められていないことを表します。無税という意味ではありません。

輸入するときにかかるそのほかの税

関税のほかに、輸入消費税と地方消費税がかかります(合わせて10%、飲食料品など軽減税率の対象は8%)。お酒やたばこには酒税・たばこ税などもかかります。

個人で使うための輸入は、課税価格が1万円以下なら原則として関税・消費税が免除されます(革製のバッグ・履物・ニット製の衣類などは除く)。20万円以下の輸入には簡易税率が使えることがあります。税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。

不当廉売関税など、この表に載らない追加の関税がかかる品目があります(税関の特殊関税のページ)。

数量の単位・関係する法令

数量の単位
KL、KG(キログラム) 輸入申告で数量を書く単位
他法令
IL:外国為替及び外国貿易法
PA:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
CR:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
PE:石油の備蓄の確保等に関する法律
関税のほかに、輸入のときに許可や届け出が必要になることがある法令(税関の「輸入関係他法令一覧表」による)

同じ項(27.10)のほかの品目

データ:税関「輸入統計品目表(実行関税率表)」2026年10月31日版の第27類の表(2026年10月31日に取り込み)。見出しの品名は、表の階層をつないでカンゼイ台帳編集部が作成しました。