第27類 項 27.02

亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2702.10-000 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) 無税 (無税) 21/22協定
2702.20-000 亜炭(凝結させたものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。