第26類 項 26.20

スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2620.11-000 スラグ、灰及び残留物/亜鉛を主成分とするもの/ハードジンクスペルター 無税 (無税) 21/22協定
2620.19-000 スラグ、灰及び残留物/亜鉛を主成分とするもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2620.21-000 スラグ、灰及び残留物/鉛を主成分とするもの/加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 無税 (無税) 21/22協定
2620.29-000 スラグ、灰及び残留物/鉛を主成分とするもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2620.30-000 スラグ、灰及び残留物/銅を主成分とするもの 無税 (無税) 21/22協定
2620.40-000 スラグ、灰及び残留物/アルミニウムを主成分とするもの 無税 (無税) 21/22協定
2620.60-000 スラグ、灰及び残留物/砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属… 無税 (無税) 21/22協定
2620.91-000 スラグ、灰及び残留物/その他のもの/アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの 無税 (無税) 21/22協定
2620.99-000 スラグ、灰及び残留物/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。