第26類 項 26.02
マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2602.00-010 | マンガン鉱(精鉱を含む。)/マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の39%を超えるもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2602.00-019 | マンガン鉱(精鉱を含む。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2602.00-090 | 含鉄マンガン鉱(精鉱を含む。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。