第26類 項 26.01

鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2601.11-000 鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)/凝結させてないもの 無税 (無税) 21/22協定
2601.12-000 鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)/凝結させたもの 無税 (無税) 21/22協定
2601.20-000 焼いた硫化鉄鉱 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。