第25類 項 25.30

鉱物(他の項に該当するものを除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2530.10-000 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
2530.20-000 キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) 無税 (無税) 21/22協定
2530.90-000 鉱物/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。