第25類 項 25.30
鉱物(他の項に該当するものを除く。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2530.10-000 | 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2530.20-000 | キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 2530.90-000 | 鉱物/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。