第25類 項 25.22

生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第28.25項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2522.10-000 生石灰 無税 (無税) 21/22協定
2522.20-000 消石灰 無税 (無税) 21/22協定
2522.30-000 水硬性石灰 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。