第25類 項 25.20

天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2520.10-000 天然石膏及び天然無水石膏 無税 (無税) 21/22協定
2520.20-010 プラスター/天然石膏を焼いたもの 無税 (無税) 21/22協定
2520.20-090 プラスター/その他のもの 3% 2.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。