第25類 項 25.01

塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2501.00-010 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが2.8ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る… 0.5円/kg — 4/22協定
2501.00-090 塩、純塩化ナトリウム及び海水/その他のもの 無税 — 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。