第22類 項 22.08

エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2208.20-000 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 無税 (無税) 21/22協定
2208.30-000 ウイスキー 無税 (無税) 21/22協定
2208.40-000 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 無税 (18%) 21/22協定
2208.50-000 ジン及びジュネヴァ 無税 (17.5%又は77円/lのうちいずれか低い税率) 21/22協定
2208.60-000 ウオッカ 無税 (16%) 21/22協定
2208.70-000 リキュール及びコーディアル 無税 (126円/l) 21/22協定
2208.90-110 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/エチルアルコール及び蒸留酒/フルーツブランデー 無税 (無税) 21/22協定
2208.90-124 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/エチルアルコール及び蒸留酒/その他のもの/エチルアルコール/アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用する… ◎無税 82.50円/l 20/22協定
2208.90-123 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/エチルアルコール及び蒸留酒/その他のもの/エチルアルコール/その他のもの 96円/l 82.50円/l 0/22協定
2208.90-125 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/エチルアルコール及び蒸留酒/その他のもの/アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用する… ◎無税 16% 20/22協定
2208.90-129 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/エチルアルコール及び蒸留酒/その他のもの 17.9% 16% 0/22協定
2208.90-220 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/その他のアルコール飲料/合成清酒及び白酒 70.40円/l (70.40円/l) 10/22協定
2208.90-230 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/その他のアルコール飲料/果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。) 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 14/22協定
2208.90-240 エチルアルコール及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料/その他のもの/その他のアルコール飲料/その他のもの 89.60円/l 88円/l 11/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。