第22類 項 22.07

エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2207.10-121 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/アルコール分が90%以上のもの/工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの/工業用アルコールの製造の用に供するもの ◎無税 (27.2%) 21/22協定
2207.10-122 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/アルコール分が90%以上のもの/工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの/酢酸エチルの製造の用に供するもの ◎無税 (27.2%) 14/22協定
2207.10-123 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/アルコール分が90%以上のもの/工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの/エチルアミンの製造の用に供するもの ◎無税 (27.2%) 14/22協定
2207.10-130 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/アルコール分が90%以上のもの/その他のもの/アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用する… ◎無税 (27.2%) 20/22協定
2207.10-191 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/アルコール分が90%以上のもの/その他のもの/〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石… 10% (27.2%) 2/22協定
2207.10-199 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/アルコール分が90%以上のもの/その他のもの/〔2〕 その他のもの 10% (27.2%) 1/22協定
2207.10-220 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/その他のもの/アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用する… ◎無税 38.10円/l 20/22協定
2207.10-290 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)/その他のもの 44.80円/l 38.10円/l 4/22協定
2207.20-100 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)/アルコール分が90%以上のもの 32% 27.2% 2/22協定
2207.20-200 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)/その他のもの 44.80円/l 38.10円/l 2/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。