第22類 項 22.02
水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2202.10-100 | 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る…/砂糖を加えたもの | 22.4% | 13.4% | 10/22協定 |
| 2202.10-200 | 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る…/その他のもの | 16% | 9.6% | 18/22協定 |
| 2202.91-100 | 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの/ノンアルコールビール/砂糖を加えたもの | 22.4% | 13.4% | 11/22協定 |
| 2202.91-200 | 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの/ノンアルコールビール/その他のもの | 16% | 9.6% | 19/22協定 |
| 2202.99-100 | 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの/砂糖を加えたもの | 22.4% | 13.4% | 12/22協定 |
| 2202.99-200 | 水その他のアルコールを含有しない飲料/その他のもの | 16% | 9.6% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。