第21類 項 21.02

酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2102.10-000 酵母(活性のものに限る。) 14% 10.5% 9/22協定
2102.20-100 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)/酵母 6.4% 3.8% 19/22協定
2102.20-200 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2102.30-000 調製したベーキングパウダー 14% 10.5% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。