第20類 項 20.07
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。
第20類 項 20.07
16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。