第20類 項 20.03
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2003.10-100 | きのこ(はらたけ属のもの)/砂糖を加えたもの | 22.4% | 13.4% | 22/22協定 |
| 2003.10-211 | きのこ(はらたけ属のもの)/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/フレンチマッシュルーム | 16% | 13.6% | 19/22協定 |
| 2003.10-219 | きのこ(はらたけ属のもの)/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/その他のもの | 16% | 9.6% | 18/22協定 |
| 2003.10-220 | きのこ(はらたけ属のもの)/その他のもの | 11.2% | 10.5% | 19/22協定 |
| 2003.90-010 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/トリフ/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) | 16% | 9.6% | 21/22協定 |
| 2003.90-020 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/トリフ/その他のもの | 11.2% | 10.5% | 20/22協定 |
| 2003.90-100 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/砂糖を加えたもの | 22.4% | 13.4% | 18/22協定 |
| 2003.90-210 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) | 16% | 9.6% | 17/22協定 |
| 2003.90-220 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ/その他のもの | 11.2% | 10.5% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。