第20類 項 20.02

調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2002.10-000 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 9.6% 9% 17/22協定
2002.90-100 調製し又は保存に適する処理をしたトマト/その他のもの/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 16/22協定
2002.90-211 調製し又は保存に適する処理をしたトマト/その他のもの/トマトピューレー及びトマトペースト/気密容器入りのもの注:保税工場において輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用し、か…/トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度におけ… 20% 16% 0/22協定
2002.90-219 調製し又は保存に適する処理をしたトマト/その他のもの/トマトピューレー及びトマトペースト/気密容器入りのもの注:保税工場において輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用し、か…/その他のもの 20% 16% 4/22協定
2002.90-221 調製し又は保存に適する処理をしたトマト/その他のもの/トマトピューレー及びトマトペースト/その他のもの/トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度におけ… 20% 16% 0/22協定
2002.90-229 調製し又は保存に適する処理をしたトマト/その他のもの/トマトピューレー及びトマトペースト/その他のもの 20% 16% 4/22協定
2002.90-290 調製し又は保存に適する処理をしたトマト/その他のもの 9.6% 9% 17/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。