第16類 項 16.01

ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1601.00-100 ソーセージその他これに類する物品及びこれらの物品をもととした調製食料品/昆虫類のもの 12% 9% 18/22協定
1601.00-900 ソーセージその他これに類する物品及びこれらの物品をもととした調製食料品/その他のもの 10% (10%) 4/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。