第15類 項 15.21

植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1521.10-010 植物性ろう/カルナバろう 無税 (無税) 21/22協定
1521.10-090 植物性ろう/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1521.90-010 植物性ろう、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう/その他のもの/みつろう及び鯨ろう/みつろう 15% 12.8% 9/22協定
1521.90-091 植物性ろう、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう/その他のもの/みつろう及び鯨ろう/鯨ろう 15% 5.3% 20/22協定
1521.90-099 植物性ろう、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう/その他のもの 7.5% 4.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。