第15類 項 15.21
植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1521.10-010 | 植物性ろう/カルナバろう | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1521.10-090 | 植物性ろう/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1521.90-010 | 植物性ろう、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう/その他のもの/みつろう及び鯨ろう/みつろう | 15% | 12.8% | 9/22協定 |
| 1521.90-091 | 植物性ろう、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう/その他のもの/みつろう及び鯨ろう/鯨ろう | 15% | 5.3% | 20/22協定 |
| 1521.90-099 | 植物性ろう、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう/その他のもの | 7.5% | 4.5% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。