第15類 項 15.16
動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1516.10-000 | 動物性油脂及びその分別物 | 4% | (4%) | 21/22協定 |
| 1516.20-010 | 植物性油脂及びその分別物/水素添加したひまし油 | 4% | 3.5% | 20/22協定 |
| 1516.20-090 | 植物性油脂及びその分別物/その他のもの | 4% | 3.5% | 20/22協定 |
| 1516.30-000 | 微生物性油脂及びその分別物 | 4% | 3.5% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。