第15類 項 15.13

やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1513.11-000 やし(コプラ)油及びその分別物/粗油 7%又は7円/kgのうちいずれか高い税率 4.5%又は5円/kgのうちいずれか高い税率 21/22協定
1513.19-000 やし(コプラ)油及びその分別物/その他のもの 7%又は7円/kgのうちいずれか高い税率 4.5%又は5円/kgのうちいずれか高い税率 21/22協定
1513.21-100 パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物/粗油/パーム核油 7% 4% 20/22協定
1513.21-210 パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物/粗油/ババス油/酸価が0.6を超えるもの 17円/kg 無税 21/22協定
1513.21-220 パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物/粗油/ババス油/その他のもの 20.70円/kg 無税 21/22協定
1513.29-100 パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物/その他のもの/パーム核油及びその分別物 7% 4% 21/22協定
1513.29-200 パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物/その他のもの/ババス油及びその分別物 20.70円/kg 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。