第15類 項 15.12

ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1512.11-110 ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/酸価が0.6を超えるもの/ひまわり油 17円/kg 8.50円/kg 7/22協定
1512.11-210 ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/酸価が0.6を超えるもの/サフラワー油 17円/kg 8.50円/kg 7/22協定
1512.11-120 ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/その他のもの/ひまわり油 20.70円/kg 10.40円/kg 7/22協定
1512.11-220 ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/その他のもの/サフラワー油 20.70円/kg 10.40円/kg 7/22協定
1512.19-010 ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/その他のもの/ひまわり油及びその分別物 20.70円/kg 10.40円/kg 6/22協定
1512.19-090 ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/その他のもの/サフラワー油及びその分別物 20.70円/kg 10.40円/kg 6/22協定
1512.21-010 綿実油及びその分別物/粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)/輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの 17円/kg 免税 20/22協定
1512.21-090 綿実油及びその分別物/粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)/その他のもの 17円/kg 8.50円/kg 4/22協定
1512.29-010 綿実油及びその分別物/その他のもの/輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの 17円/kg 免税 20/22協定
1512.29-090 綿実油及びその分別物/その他のもの 17円/kg 8.50円/kg 5/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。