第15類 項 15.08
落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1508.10-100 | 落花生油及びその分別物/粗油/酸価が0.6を超えるもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 0/22協定 |
| 1508.10-200 | 落花生油及びその分別物/粗油/その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 0/22協定 |
| 1508.90-000 | 落花生油及びその分別物/その他のもの | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。