第15類 項 15.04

魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1504.10-000 魚の肝油及びその分別物 10% 3.5% 15/22協定
1504.20-000 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) 10%又は6円/kgのうちいずれか高い税率 7%又は4.20円/kgのうちいずれか高い税率 18/22協定
1504.30-010 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物/鯨油 無税 (無税) 19/22協定
1504.30-090 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物/その他のもの 10% 3.5% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。