第15類 項 15.01

豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1501.10-100 ラード/酸価が1.3を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
1501.10-200 ラード/その他のもの 10円/kg 8.50円/kg 4/22協定
1501.20-100 豚脂及び家きん脂/その他の豚脂/酸価が1.3を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
1501.20-200 豚脂及び家きん脂/その他の豚脂/その他のもの 10円/kg 8.50円/kg 4/22協定
1501.90-000 豚脂及び家きん脂/その他のもの 7.5% 6.4% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。