第14類 項 14.04

植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1404.20-000 コットンリンター 無税 (無税) 21/22協定
1404.90-110 植物性生産品/その他のもの/主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用し…/主として詰物として使用する植物性材料(例えば、カポック、ベジタブルヘア及びイール… 無税 (無税) 21/22協定
1404.90-120 植物性生産品/その他のもの/主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用し…/主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えば、ほうきもろこし、ピアッサバ… 無税 (無税) 21/22協定
1404.90-130 植物性生産品/その他のもの/主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用し…/主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料 無税 (無税) 21/22協定
1404.90-140 植物性生産品/その他のもの/主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用し…/除虫菊かす 無税 (無税) 21/22協定
1404.90-200 植物性生産品/その他のもの/主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用し…/雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種 無税 (無税) 21/22協定
1404.90-300 植物性生産品/その他のもの/たぶの木又はへちまのもの 7% 6% 21/22協定
1404.90-410 植物性生産品/その他のもの/水ごけ 5% 3% 20/22協定
1404.90-491 植物性生産品/その他のもの/かしわの葉及びさるとりいばらの葉/かしわの葉 10% 6% 20/22協定
1404.90-492 植物性生産品/その他のもの/かしわの葉及びさるとりいばらの葉/さるとりいばらの葉 10% 6% 20/22協定
1404.90-499 植物性生産品/その他のもの 10% 6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。