第14類 項 14.01

主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1401.10-000 主として組物に使用する植物性材料/竹 10% 8.5% 17/22協定
1401.20-000 主として組物に使用する植物性材料/とう 無税 (無税) 21/22協定
1401.90-100 主として組物に使用する植物性材料/その他のもの/いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタ… 10% 8.5% 17/22協定
1401.90-210 主として組物に使用する植物性材料/その他のもの/くずのつる 3% (3%) 20/22協定
1401.90-290 主として組物に使用する植物性材料/その他のもの 5% 3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。