第10類 項 10.08

そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1008.10-010 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/そば/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
1008.10-090 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/そば/その他のもの 15% 9% 18/22協定
1008.21-000 ミレット/播種用のもの 無税 (無税) 21/22協定
1008.29-000 ミレット/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1008.30-000 カナリーシード 無税 (無税) 21/22協定
1008.40-100 フォニオ(ディギタリア属のもの)/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
1008.40-200 フォニオ(ディギタリア属のもの)/その他のもの 5% 3% 20/22協定
1008.50-100 キヌア(ケノポディウム・クイノア)/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
1008.50-200 キヌア(ケノポディウム・クイノア)/その他のもの 5% 3% 21/22協定
1008.60-100 ライ小麦/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
1008.60-210 ライ小麦/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… 65円/kg (無税) 0/22協定
1008.60-290 ライ小麦/その他のもの 65円/kg *(55円/kg) 0/22協定
1008.90-010 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/その他の穀物/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
1008.90-090 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/その他の穀物/その他のもの 5% 3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。