第10類 項 10.07

グレーンソルガム

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1007.10-010 グレーンソルガム/播種用のもの/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
1007.10-020 グレーンソルガム/播種用のもの/その他のもの 5% 3% 21/22協定
1007.90-010 グレーンソルガム/その他のもの/飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。) 5% 無税 21/22協定
1007.90-090 グレーンソルガム/その他のもの 5% 3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。