第9類 項 09.09

アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0909.21-100 コリアンダーの種/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 20/22協定
0909.21-200 コリアンダーの種/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0909.22-100 コリアンダーの種/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 20/22協定
0909.22-200 コリアンダーの種/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 3.5% 3% 20/22協定
0909.31-100 クミンの種/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 20/22協定
0909.31-200 クミンの種/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0909.32-100 クミンの種/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 20/22協定
0909.32-200 クミンの種/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 3.5% 3% 20/22協定
0909.61-100 アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 17/22協定
0909.61-200 アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0909.62-100 アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 7% 6% 20/22協定
0909.62-200 アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 3.5% 3% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。