第9類 項 09.08

肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0908.11-100 肉ずく/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0908.11-200 肉ずく/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0908.12-100 肉ずく/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0908.12-200 肉ずく/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0908.21-100 肉ずく花/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0908.21-200 肉ずく花/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0908.22-100 肉ずく花/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0908.22-200 肉ずく花/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0908.31-100 カルダモン類/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0908.31-200 カルダモン類/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0908.32-100 カルダモン類/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの 4.2% 3.6% 20/22協定
0908.32-200 カルダモン類/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。