第9類 項 09.04
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0904.11-100 | ペッパー/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3% | 18/22協定 |
| 0904.11-200 | ペッパー/破砕及び粉砕のいずれもしてないもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0904.12-100 | ペッパー/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの | 4.2% | 3% | 21/22協定 |
| 0904.12-200 | ペッパー/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0904.21-100 | とうがらし属又はピメンタ属の果実/乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)/小売用の容器入りにしたもの | 7% | 6% | 17/22協定 |
| 0904.21-200 | とうがらし属又はピメンタ属の果実/乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0904.22-100 | とうがらし属又はピメンタ属の果実/破砕し又は粉砕したもの/小売用の容器入りにしたもの | 7% | 6% | 17/22協定 |
| 0904.22-200 | とうがらし属又はピメンタ属の果実/破砕し又は粉砕したもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。