第9類 項 09.02

茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0902.10-000 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る… 20% 17% 17/22協定
0902.20-100 茶/その他の緑茶(発酵していないものに限る。)/くず(飲用に適するものを除く。) 無税 (無税) 21/22協定
0902.20-200 茶/その他の緑茶(発酵していないものに限る。)/その他のもの 20% 17% 16/22協定
0902.30-010 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る…/紅茶 20% 12% 18/22協定
0902.30-090 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る…/その他のもの 20% 17% 17/22協定
0902.40-100 茶/その他の紅茶及び部分的に発酵した茶/くず(飲用に適するものを除く。) 無税 (無税) 21/22協定
0902.40-210 茶/その他の紅茶及び部分的に発酵した茶/その他のもの/紅茶 5% 3% 21/22協定
0902.40-220 茶/その他の紅茶及び部分的に発酵した茶/その他のもの 20% 17% 15/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。